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2008年4月29日 (火)

責任能力

 東京、渋谷で夫を殺害したうえ、遺体を切断したなどとして、殺人と死体損壊および遺棄の罪に問われた三橋歌織被告に対し、東京地裁は28日、心神喪失との鑑定結果は採用せずに懲役15年の実刑判決を言い渡したと報じられた。


 至極当然の判決だと私は思うが、こういう事件に限らず、よく耳にする「責任能力」ということば・・・

 この「責任能力」ってナンだ?

 刑法では、善悪の区別がつかないなど「心神喪失」が認められる場合には「責任能力」は無いとされ、容疑者は罰せられないと規定しています。
 言わんとしている事は私にだってわかるけれど、それにしたって犯罪を犯しておいて裁かれずに済むというのはどう考えてもおかしいんじゃないのかと・・・

 この「刑罰」という考えですが、罪を犯した人に反省と更正を促す意味で設けられている制度ですから、いわゆる認知症とか精神障害とかの「正常」な判断能力のない状態の人間に対しては、刑罰そのものが無意味だという考えから、責任能力無しとして罪に問われる事はないわけです。

 しかし、たとえ責任能力が無い人間であっても、罪を犯したらキチンと裁かれるべきだというのが私の意見です。
 仮に、認知症や精神障害などで一般の刑務所での服役が困難であれば、相当の施設に隔離して、刑期の期間は一般の社会からは隔絶するべきです。

 第一、正常な判断ができない人なワケでしょ、そんな人がふとしたはずみで犯罪を犯した・・・
 なら・・・ また何かのはずみで同じような犯罪を犯さないとは言い切れないんじゃないのかな。

 責任能力が無いからといって無罪放免というのはいくら何でも納得できない・・・
 やはり、キチンと裁かれるべきだ・・・
 そして、与えられた刑期を勤め上げるか、同じ期間、どこかに隔離すべきだ。
 いくら何でも、犯罪者をそのまま一般社会に戻すべきではない。

 それが、被害者や遺族に対する、ささやかではあるが、心のケアになるのだと私は思う・・・

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コメント

精神疾患がおもな例なんでしょうけどね。でも、そういえば、みんなこの世で多かれ少なかれ、精神は病んでいるわけなんですよね。あと例えば薬物や酒を接種していて、減刑されるというのはとりわけ違和感を感じます。

投稿: むうさん | 2008年5月 1日 (木) 02:06

 むうさん、どうもです (^^)/

 私だって、タマには切れる事がありますけど、そんな時は自分でも自分が制御できない時で、専門家から見れば精神的な疾患なのかもしれませんが、そんな時に「はずみ」でなんらかの犯罪を犯しても、減刑なんかにはならないと思います(苦笑)

 私も、万一の時の事を考えて、精神科への通院記録を残しておくべきか・・・ (^◇^) 。。。ケラケラ

投稿: 夢見るピーターパン | 2008年5月 1日 (木) 08:14

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