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2011年11月 1日 (火)

お役所仕事

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 小田急電鉄は、「藤子・F・不二雄ミュージアム」の開館を記念して、8月3日より車体に藤子・F・不二雄氏の代表キャラクターを描いた「小田急F-Train」を運行させていたが、東京都の屋外広告物条例に抵触するとして、9月末日をもって車体へのラッピング装飾を終了させたと報じられた。

 

 下に「小田急F-Train」の動画も貼り付けてみましたので、その愛らしさをご覧くださいな ( ^-^)/ ♪

 

 

 しかし、コレって、問題にされるような事なんだろうか・・・ (?。?)

 

 東京都は、運行直後から都条例に抵触していると小田急側に指摘し、小田急側がこれを認めるという形で、僅か二ヶ月足らずの運行で廃止が決まった。

 

 「小田急F-Train」で問題とされたのは、以下の2点。

 1:今回のドラえもんのラッピングは、あくまでも車両塗装の変更であり、広告には該当しないとして事前の許可申請をしなかったこと。

 2:広告物の面積が車体の1/10を越えていたこと。

 

 しかし、ドラえもんのラッピング車輌をご覧頂けばおわかりのように、キャラクターは描かれていますが、特に宣伝文句らしい文字は書かれてはいません。
 これだけで、車体に描かれているのは「広告物だからダメ」と言われても、私には納得いきません。

 

 

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 なぜなら、ANAで運行されている歴代の「ポケモンジェット」の例があるからで、「小田急F-Train」が広告物だからダメというのなら、「ポケモンジェット」だって似たようなモノではないかと思う次第です。

 詳しくはわかりませんが、航空機の場合は飛び立ってしまえば「点」の扱いにしかならず、列車や自動車などのように「線」で移動するワケではないので条例には抵触しないように聞いたことがあります。
 また、空港内は特定の施設であり、そこを利用する人しか目にするわけではないので、条例も甘く、広告物には当たらないというようにも聞いたことがあります。

 

 

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 さらに申し上げるならば、現在、都バスではこんな感じのラッピングバスが多数都内を走っています。

 これらのラッピング車輌は、都が民間の業者に委託して製作し、走行させているもので、広告主からもそれなりの料金を頂いた上で製作され、走行しているワケで、明らかに「走る広告物」なんですが、これらの都バスは先の屋外広告物条例に抵触しないのだろうか (?。?)

 「小田急F-Train」がダメなのに、都バスは当たり前の顔をして街中を走行しているわけですが、都バスは宣伝文句もしっかりと書かれていますし、車体のほぼ全面、どうヒイキ目に見たって車体の1/10をはるかに超える面積に広告が描かれているわけですから、私なんかが思うに、都バスがOKなのに「小田急F-Train」はなぜダメなんだろうと思えてならないワケですよ・・・ (ノ_-;)ハア…

 両者を比べてみたって、下世話な広告と、夢のあるアニメキャラですから、見た人がハッピーな気持ちになれるのは誰が見ても後者ということになると思うわけで、そういうものを目くじら立てて取り締まるようなヤボな事を敢えてしなくてもよさそうなものだと思うのですがねぇ・・・ (__;)

 

 それとも、都バスはお上が運営しているから規制もゆるくて、小田急は民間が運営しているから規制がキビシイという事なのでしょうか・・・

 そんな事はないとは思いますが、このニュースの裏に何があったのか、ホントのところを聞いてみたいと思いますねぇ。

 規則だからと条例を杓子定規に適用し、民間業者の経営に横やりを入れ、子ども達の夢を壊すようなやり方は、お役所仕事の典型ではないかと私なんかは思う次第です・・・ q(`o')ブー!!

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